ニュース 運輸 作成日:2016年4月22日_記事番号:T00063750
スマートフォンアプリを通じた配車サービス「Uber(ウーバー)」が2月中旬に高雄市でサービスを開始して2カ月が過ぎ、警察と監理所の摘発は20日までに6件に上ったが、1件も罰金が納付されていないことが分かった。中央社などが報じた。
交通部は3月に法改正で、違法営業の車両の運転手に初犯は罰金5万台湾元(約17万円)、2カ月の免許停止処分を下し、6カ月以内の再犯は罰金10万元、6カ月の免許停止処分と重罰化しており、「ウーバー条項」と呼ばれている。
ウーバーは2013年7月に台湾に進出。現在、高雄市の他、▽台北市▽新北市▽桃園市▽台中市──でサービスを提供している。
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