ニュース 社会 作成日:2016年4月26日_記事番号:T00063808
日本の海上保安庁は24日、太平洋上にある沖ノ鳥島(東京都小笠原村)の東南東沖約105カイリ(約195キロ)の海上で違法操業を行っていたとして、台湾・屏東県琉球港所属の漁船「東聖吉16号」を拿捕(だほ)した。26日付中国時報などが伝えた。
拿捕された「東聖吉16号」(25日=中央社)
違法操業地点は日本側の排他的経済水域内だが、沖ノ鳥島は満潮時には2つの岩礁がわずかに海面に姿を見せるだけで、諸外国には国際法上「島」と呼べないのではないかとする議論がある。このため、台湾側関係者は今回の拿捕が日本の排他的経済水域とは無関係で不当なものだとして反発している。
潘建鵬船長からの連絡によると、東聖吉1号は24日午後7時(台湾時間)ごろ、海上保安庁による乗船調査を受け、釈放には保証金170万台湾元(約580万円)の支払いが必要だと告知されたという。また、保証金が支払われない場合、漁船を日本の港に移送する必要があり、その場合は釈放に800万元かかるとの説明を受けたという。このため、船長らは26日にもいったん保証金を支払い、日本側に釈放を求める構えとされる。
馬英九総統は25日、安全保障幹部による会合を開き、外交部に日本への厳正な対処と釈放交渉を求めた。台湾政府は沖ノ鳥島が島かどうかについて、公式な見解を示していないため、拿捕を不当なものだとして抗議する根拠はないが、日本側に善処を求めるとみられる。
琉球区漁会(漁協)の蔡宝興総幹事は同日、台湾政府に対し、日本側に厳重な抗議を行うよう求める一方、「日本は沖ノ鳥島を島だとして、200カイリの経済水域を主張しているが、国際的には岩礁と認識されており島ではない」と指摘した。
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