ニュース 金融 作成日:2016年5月3日_記事番号:T00063906
金融監督管理委員会(金管会)はこのほど、不動産投資信託(REIT)が海外の不動産やREITに投資を行うことを全面解禁する方針を決め、業界団体の中華民国信託業商業同業公会(信託公会)に文書で通知した。3日付工商時報が伝えた。
今回の規制緩和は、REITの収益源を多角化する狙いのほか、台湾の不動産景気低迷がREITの収益に与える影響を軽減する効果を期待したものだ。
金管会は総量規制基準として、▽海外に投資を行うREITは台湾の他の投資信託会社が発行する受益証券への投資総額が純資産の25%を上回ってはならない▽海外の単一REITへの投資額は純資産の5%を上回ってはならない▽海外の不動産やREITに対する投資上限を純資産の50%までとする──との規定を設ける。
また、投資先の海外不動産に関しては、所在地の都市計画書類、現地の外資による不動産保有規制に関する情報の開示を求める。このほか、REITが海外の不動産やREITに投資を行う場合、海外不動産投資を唯一の事業目的とする特別目的会社(SPC)の設立が必要となる。
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