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研修医にも労基法適用=次期衛生福利部長


ニュース 医薬 作成日:2016年5月4日_記事番号:T00063928

研修医にも労基法適用=次期衛生福利部長

 蔡英文新政権の衛生福利部長に内定している林奏延氏は、医療現場の労働環境を改善するため、2020年からレジデント(臨床訓練を受ける医師)や研修医(PGY)についても労働基準法の適用対象に含める方針を明らかにした。

/date/2016/05/04/09labourlaw_2.jpgメーデーの5月1日、医師や病院組合の代表者ら数十人が労基法の適用を求めて立法院前でデモを行った(中央社)

 衛生福利部の統計によると、昨年末現在で台湾には医師が4万4,317人おり、うちレジデントが約4,700人、PGYが約1,300人を占める。

 医師を労基法の適用対象に含めた場合、医療現場の医師不足を深刻化させる恐れがある。これについて林氏は「教育部と連携し、医学部や公費医学生の人数を増やせないか検討していく」と述べたほか、レジデントの負担軽減に向け、看護師に一定の診断や治療を認めるナース・プラクティショナー(特定看護婦)や欧米で採用されている臨床助手の導入なども検討していく方針も示した。

 ただ、台湾医療労働正義・病人安全促進聯盟(医労盟)の張志華理事長は「政府は過去にレジデント、PGY、主任医師に全てに労基法を適用すべきとの立場を示しており、段階的に実施すべきではない」と述べ、すぐにでも適用すべきだと主張した。