ニュース 公益 作成日:2016年5月9日_記事番号:T00064018
立法院は6日、水道使用量が1日当たり1,000立方メートル以上の大口使用者から10~30%の「耗水費(水道消耗費)」を徴収する内容の水利法改正案を可決した。徴収は早くても年末になる見込みだ。7日付工商時報が伝えた。
法案が施行されれば、病院や工場、ホテルなど多くの業種が影響を受けるとみられている。(6日=中央社)
プール、スパ、ホテルなど約5,700カ所の事業所が影響を受ける見通しだ。耗水費の徴収率は1,000立方メートル以上で10%、3,000立方メートル以上で20%、6,000立方メートル以上で30%となる。ただ、節水措置を講じている事業所については、最大で耗水費を60%減額する。
減額適用に当たっては、工場用水の回収率、クリーン生産評価、国際標準化機構(ISO)のウォーターフットプリント認証などが基準となる。
水利法改正案の成立は、工業用水の再利用に関する再生水資源発展条例(昨年12月30日施行)、節水基準の満たしていない家電の販売を禁止する改正自来水法(5月4日施行)に続くもので、「節水三法」が全て成立したことになる。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722