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年内にも水道消耗費導入、水利法改正案成立


ニュース 公益 作成日:2016年5月9日_記事番号:T00064018

年内にも水道消耗費導入、水利法改正案成立

 立法院は6日、水道使用量が1日当たり1,000立方メートル以上の大口使用者から10~30%の「耗水費(水道消耗費)」を徴収する内容の水利法改正案を可決した。徴収は早くても年末になる見込みだ。7日付工商時報が伝えた。

/date/2016/05/09/15suidou_2.jpg法案が施行されれば、病院や工場、ホテルなど多くの業種が影響を受けるとみられている。(6日=中央社)

 プール、スパ、ホテルなど約5,700カ所の事業所が影響を受ける見通しだ。耗水費の徴収率は1,000立方メートル以上で10%、3,000立方メートル以上で20%、6,000立方メートル以上で30%となる。ただ、節水措置を講じている事業所については、最大で耗水費を60%減額する。

 減額適用に当たっては、工場用水の回収率、クリーン生産評価、国際標準化機構(ISO)のウォーターフットプリント認証などが基準となる。

 水利法改正案の成立は、工業用水の再利用に関する再生水資源発展条例(昨年12月30日施行)、節水基準の満たしていない家電の販売を禁止する改正自来水法(5月4日施行)に続くもので、「節水三法」が全て成立したことになる。