ニュース その他分野 作成日:2016年5月30日_記事番号:T00064415
労働部はこのほど、改正労働基準法が定める退職者への競業禁止補償について、適用対象を改正法が施行された昨年12月16日以降に離職した元従業員とすることを決めた。30日付中国時報が伝えた。
競業禁止補償は、退職した元従業員に対し、最長2年間は同業への転職を禁止できる「競業禁止特約」を適用した場合、競業禁止期間中、月額賃金の半額以上を毎月補償金として支払うことを義務付けている。補償金を支払わない場合、競業禁止特約は無効と見なされる。
今回の決定により、雇用主は昨年12月16日以降に離職した元従業員の競業を禁止する場合、補償金を支払わなければならないことが明確になった。
また、これまでは退職者に2年を超える長期の競業禁止を求める企業もあったが、改正法では2年を超える競業制限は違法となる。
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