ニュース その他分野 作成日:2016年6月23日_記事番号:T00064867
立法院社会福利・衛生環境委員会は23日、インドネシアやタイ、ベトナムなどの出稼ぎ外国人労働者の受け入れについて定めた就業服務法について、就労から3年後に出境を義務付け、出境しない場合、再入境を認めないとした規定を廃止する内容の改正案を可決した。23日付工商時報が報じた。
現行規定では継続雇用される外国人労働者は出境を義務付けられ、雇用主も再入国まで3~6カ月待つ必要がある。外国人労働者はさらに、台湾での再就労に対し仲介費や手数料を負担する必要があった。このため、インドネシアでは5万~5万4,000台湾元(約16万2,000~17万9,000円)、ベトナムに至っては12万元という高額な負担が外国人労働者にのしかかっていた。中には高額な費用負担に耐えられず、雇用主の元に戻らない労働者もいた。
郭芳煜労働部長は、今回の改正について、「外国人労働者の人権をめぐる重要な法改正だ。本会議での審議も特に問題はないはずだ」と述べた。
ただ、外国人労働者の滞在期限は、産業労働者の場合で12年、家事労働者の場合で12~14年が最長年限とする規定に変更はない。
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