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作成日:2008年4月1日_記事番号:T00006487
給与所得の源泉徴収、月間一括に改正
給与納税弁法が3月7日に発効したことにより、従来、固定給や非固定給の名目別に行われていた給与所得の源泉徴収が、当該月間に得た所得をすべて合計した上で、一括して行われるようになった。1日付経済日報が報じた。
この措置に伴い、給与所得の源泉徴収率は従来の10%から6%へと引き下げられた。また、これまで2,000台湾元(約6,500円)以下の非固定給に認められていた源泉徴収の免除措置が廃止された。
例を挙げれば、A社は社員Bに対し、3月1日に給与5万4,000元を支払い、8日に誕生日のお祝い金2,000元を支払ったとする。給与は3月7日の給与納税弁法の発効以前に支払われており、誕生日のお祝い金は7日以降に支払われているため、それぞれ別々に源泉徴収額を計算することになる。
社員Bは独身で扶養家族がないため、08年度の算定基準では給与額5万4,000元では源泉徴収を支払う必要はない。お祝い金の2,000元も源泉徴収が免除される水準であるため、3月は源泉徴収の支払いは発生しない。
しかし、A社が社員Bに3月15日に給与5万4,000元を支給し、20日に誕生日お祝い金2,000元を支給した場合、合計所得5万6,000元として源泉徴収額を計算しなければならない。この場合は、源泉徴収2,140元が発生する。