ニュース その他分野 作成日:2016年6月24日_記事番号:T00064892
行政院は23日、環太平洋経済連携協定(TPP)の加入を目指し、商品のラベル偽造に対する罰則規定を盛り込んだ商標法改正案を閣議決定した。24日付工商時報が伝えた。
これまでは商品本体の偽造には刑罰があったが、ラベルの偽造に関する罰則規定はなかった。改正案はラベルの権利者に無断でラベルを偽造した場合、1年以下の懲役、禁錮または5万台湾元(約15万7,000円)以下の罰金を科すとしている。
また、認証ラベルの偽造行為についても、輸出入を行った場合には、罰則の対象となる。
今回の改正は、今後のTPP加入を目指し、協定の知的財産権関連条項の要求を満たす狙いがある。
経済部国際貿易局によると、中華民国対外貿易発展協会(外貿協会、TAITRA)の梁国新董事長率いる企業代表団が今週、ワシントンで開かれる投資誘致会合に出席し、米国の各界にTPP加入交渉第2ラウンドに台湾が加わる意向をアピールする。
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