ニュース 医薬 作成日:2016年6月27日_記事番号:T00064914
日本へ出かけた際に購入した医薬品をインターネット上のオークションサイトで販売した男性がこのほど検挙され、薬事法違反で1万台湾元(約3万1,000円)の罰金処分が科せられた。27日付聯合報が報じた。
検察の調べによると、新竹在住のある男性は業務の関係で日本へ渡航することが多く、台湾では未発売の医薬品を現地のドラッグストアで購入して持ち帰り、2013年からネット上で販売していたという。このほど、オークションサイトで「新ビオフェルミンS細粒」および乳児専用の乳酸菌製品を販売したところ、法務部調査局によって検挙、送検された。検察は男性の行為について無知による過失と判断し、罰金処分を科した上で起訴猶予とした。
法曹関係者は、今回のように医薬品を日本で購入して台湾で販売するというケースがよく見受けられるが、薬事法では自分で使用するために持ち帰ることは認められるものの、許可なく販売することは禁じられており、注意が必要と呼び掛けている。
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