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鴻海の残業手当不払い、新北市が罰金処分へ


ニュース 電子 作成日:2016年6月29日_記事番号:T00064956

鴻海の残業手当不払い、新北市が罰金処分へ

 鴻海精密工業が22日に開催した株主総会で、郭台銘(テリー・ゴウ)同社董事長が現在議論されている国定休日の復活問題に絡み、「当社では多くの社員が自ら土曜日に出社しており、かつ休日手当も支給していない」と発言したことを受け、新北市労働検査処が27~28日に同社本部(新北市土城区)で労働検査を実施。従業員が日常的に勤務時間を過ぎて退社しているにもかかわらず、残業手当を申請していない状況が明らかとなった。労働検査処は同社が残業の許可制を乱用していると判断しており、2万~30万台湾元(約6万3,000~95万円)の罰金処分を科すとみられる。29日付経済日報が報じた。

 これに対し鴻海は、「当グループでは残業管理規定を設けており、全ての従業員は残業を行う場合、同規定に基づいて事前申請を行い、事後に確認を受けることになる」と説明。また従業員は残業に対し、残業手当を受給する、または代替休暇を取得することができると強調し、今後は規定の周知に努めるとコメントした。

 ただ、新北市労働検査処の胡華泰処長は、残業の許可制を採用している企業では、従業員が業績に応じて支給される奨励金の減額を恐れ、残業手当を申請したがらない雰囲気が醸成され、労働者の不利益につながる状況が生じやすいと指摘した。