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休日出勤の代休、時間加算が適当=労働部長


ニュース その他分野 作成日:2016年7月7日_記事番号:T00065125

休日出勤の代休、時間加算が適当=労働部長

 郭芳煜労働部長は6日、完全週休2日制導入を目指す行政院版の労働基準法改正案について、休日出勤が可能な所定休日に出勤した場合、代休を付与できるかどうか結論は出ていないが、仮に代休を付与した場合には、時間外勤務手当の加算とバランスを取る意味で、代休の時間加算を行うべきだとの認識を示した。7日付自由時報が報じた。

 行政院の労基法改正案は、休日出勤を認めない法定休日、休日出勤が可能な所定休日各1日(一例一休)が柱となっている。

 郭労働部長は「一例一休としたのは、現時点で労使双方に弾力性が必要だからだ。休日出勤を認めない法定休日を2日とすることは将来の目標だ」と述べた。その上で、所定休日に時間外勤務手当を支給するのではなく、代休を付与できるかどうかは結論が出ていないが、過去の法令解釈からみて、時間外勤務手当の支給と代休付与のどちらを選択するかは労使交渉で決定できるとの見方を示した。

 ただ、所定休日には時間外勤務手当が加算支給されるため、従業員が代休を取得すれば、加算支給分を受け取れずに損をするとの指摘がある。代休の時間加算は、時間外勤務手当の支給を受けた場合との不公平感を解消する狙いがある。