ニュース 建設 作成日:2016年7月12日_記事番号:T00065177
内政部は11日、住宅賃貸時の定型化契約の記載事項に関する規定を改め、入居者が賃貸物件に戸籍を移すこと、入居者が賃料控除の申告を行うことを契約上禁止してはならないとした。来年1月1日から実施する。改善に応じない違反者には3万~30万台湾元(約9万6,000~96万円)の罰金が科される。12日付経済日報が伝えた。
台湾では特に間貸し物件などで、賃料収入が税務当局に把握されることを恐れ、オーナーが入居者の戸籍転入や賃料控除申告を嫌う傾向がある。このため、来年1月以降はそうした行為が禁止される。
このほか、▽賃貸時にオーナーに預ける保証金(敷金)は上限を2カ月とすること▽賃貸期間の水道料金、電気料金、契約によって生じる税金の負担方式を契約に明記すること──が定められた。
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