ニュース 公益 作成日:2016年7月19日_記事番号:T00065317
行政院はこのほど、水源不足地域での再生水使用方法の草案を発表し、台湾西海岸の各自治体は水の大口使用者に対し、8月から再生水を一定割合で使用することを義務付ける。19日付工商時報が伝えた。
対象となるのは、台北市、宜蘭県、南投県、花蓮県、台東県と離島の大半を除く地域。すなわち、台湾西海岸のほとんどの地域が含まれる。
草案によると、水源不足地域で毎日の水使用量が3,000トン以上の場合、再生水を生活用、商業用の場合は10%、工業用の場合は50%使用しなければならない。
工業用水は冷却水などに使用されるが、政府関係者は50%という基準は最低限の要求だとし、「水のリサイクル率が高い半導体業界などでは問題がないはずだ」と指摘した。
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