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7日連続勤務禁止、「政策転換なし」=行政院


ニュース その他分野 作成日:2016年8月3日_記事番号:T00065615

7日連続勤務禁止、「政策転換なし」=行政院

 行政院の童振源報道官は2日、7日連続勤務を禁止するとした労働基準法改正方針に変わりはないとした上で、特定業種に適用除外を認める「裁量基準」を2カ月以内に定めると説明した。3日付工商時報が伝えた。

 童報道官は「公共交通機関、メディア、観光などの業界が7日連続勤務禁止から除外されるとの情報は完全な誤解だ」とした上で、観光ガイド、記者の海外出張、連休時の公共交通機関など特殊な配慮が必要な業務に関しては柔軟な規定を設けたいとし、「政策内容の説明は一致しており、政策転換の問題は存在しない」と強調した。

 これに関連し、行政院幹部は新たな法令解釈が示されるまでは、7日連続勤務に対する処罰は難しいとの見方を示した。現行労基法36条は7日の周期に必ず休日を1日付与するとしているが、休日の間隔に関する規定はなく、2周期にまたがって休日をずらせば12日連続勤務も可能で、7日連続勤務は違法とは言い切れないと説明した。

 連続勤務が常態化している業界からは反対論が根強い。観光業界団体である中華民国旅行商業同業公会全国聯合会(旅行業全聯会)の李奇岳広報は「労働条件は必ず業界の状態に沿うべきであって、そうでなければ受け入れられない。政府は業界と意見交換し、しかるべき方策を探るべきだ」と述べた。

 バス業界団体である台湾省公共汽車客運商業同業公会全国聯合会の方森徳秘書長は「バス運転手には通年で労基法が定める休日を付与しており、休日の柔軟な移動を求めているだけだ。政府はなぜそこまで厳格に管理しようとするのか」と不満を漏らした。

 世新大学観光学科の陳家瑜副教授は、例えば2週間単位で労働時間と休暇のバランスを取るのも一手だとコメントした。関連業種の従事者が自発的に労働条件受け入れる内容の文書に署名すれば、労働力の手配もしやすく、観光の質も維持できるのではないかと話した。

 逢甲大学運管学部の李克聡副教授は、旅客輸送業者を労基法が定める変形労働時間の業種に含めた上で、労使が合理的な労働時間規範を定めるべきだと述べた。そうすることで、労働力の配置が柔軟性を失わず、市民への影響も避けられると指摘した。