ニュース 医薬 作成日:2016年8月5日_記事番号:T00065661
行政院は4日、ジェネリック医薬品(後発医薬品)メーカーが既存特許に対する異議申し立てを行い認められた場合、1年間の市場独占権を認める内容の薬事法改正案を閣議決定した。ジェネリック医薬品の研究開発を奨励するため、独占権の付与期間は米国の180日、韓国の9カ月に比べて長く設定された。5日付工商時報が伝えた。
今回の薬事法改正は、米台間の貿易投資枠組み協定(TIFA)交渉や環太平洋経済連携協定(TPP)への加盟を視野に入れたものだ。
改正案にはまた、新成分の新薬、既存薬の新適応症に関する臨床試験データの専属権にそれぞれ5年、3年の保護期間を設け、台湾で臨床試験を行う場合には、新適応症に関するデータの専属権保護期間を5年に延長することも盛り込まれた。
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