ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

不当党資産処理条例、12日施行


ニュース 政治 作成日:2016年8月11日_記事番号:T00065781

不当党資産処理条例、12日施行

 野党国民党を事実上狙い撃ちにし、長年蓄積した党資産の清算を迫る「不当党資産処理条例」が10日公布された。12日に施行される。11日付自由時報などが伝えた。

/date/2016/08/11/18gulixiong_2.jpg自身の中立性について問われた顧主任委員は、これは簡単な仕事ではないと答えるにとどめた(9日=中央社)

 同条例の施行で、1945年8月15日以降に取得した政党資産のうち党費、政治献金、政党補助金、選挙経費以外の寄付・贈与、賃貸・利息収入以外は全て不当に取得したものと推定され、即時凍結の対象となり、売却が禁止される。

 また、条例施行から1年以内に政党と付属組織は全て資産申告が義務付けられ、違反した場合には100万~500万台湾元(約300万~1,600万円)の罰金が科される。未申告の場合、10日ごとに罰金を科し、累計5回で当該政党・組織の資産を不当取得資産と推定する。

 このほか、行政院には不当党資産処理委員会(CIPAS)が設置される。委員11~13人で構成され、民進党の顧立雄立法委員が主任委員を務める。同委による不当党資産の認定には委員の3分の2の出席、過半数の同意が必要となる。

 同委は今後、国民党の資産を現有資産、不当占有資産、汚職関連資産に分類し、現有資産の処理を優先していく意向だ。顧主任委員は「国民党が自主的に申告を行うことを望む」と述べ、今後洪秀柱・国民党主席らと会談することもあり得るとした。