ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

越境ECの営業税、「3千元以下免税」を撤廃へ


ニュース その他分野 作成日:2016年8月19日_記事番号:T00065934

越境ECの営業税、「3千元以下免税」を撤廃へ

 財政部台北国税局は18日、越境電子商取引(EC)対する営業税課税に関する業界座談会を開き、商品価格を問わず営業税を課税する方向で、法改正を進める方針を明らかにした。9月にも法案を提出し、来年初めから実施する構えで、法改正後は商品価格が3,000台湾元(約9,500円)以下であっても営業税(5%)が課税される。19日付蘋果日報が伝えた。

 財政部は「国内での消費は課税対象」という原則に基づき、EC業者に申告と納税を求める構えだ。営業税は消費者個人が納税するわけではないが、EC業者は定期的に売上高を申告し、営業税を収めなければならなくなるため、業者は消費者に税負担を転嫁するとみられる。台湾の地場EC業界は、海外のEC業者との不公平が解消されるとして歓迎している。

 ただ、実際の課税には課題も多い。同日付経済日報によると、監査法人のプライスウォーターハウスクーパース(PwC、資誠聯合会計師事務所)の范書華会計士は「越境ECにはさまざまな形式があり、営業税の課税範囲をどう定めるか、立法者の智恵が試される」と指摘した。

 范会計士は一例として、海外のEC業者が台湾の通信事業者に代金受け取りを委託した場合、EC業者と代理業者のどちらに納税義務が生じるのかなどが問題になると指摘した。

 また、課税時に購入時のIPアドレスなどを基準に台湾での消費と認定することは可能だが、東呉大学会計学科の楊葉承副教授は「IPアドレスは偽装できるため、台湾での消費かどうかチェックするのは容易ではない」とし、税務調査には困難を伴うと指摘した。