ニュース その他分野 作成日:2016年8月25日_記事番号:T00066040
7日連続勤務を禁止する内容の労働基準法改正に関連し、労働部は▽市民生活の利便▽連休時期の需要▽海外出張勤務──など短期的に連続勤務が必要な3条件を満たす場合、12日連続勤務を認めるとする裁量基準を9月にも発表し、10月から実施する方針とみられる。25日付工商時報が伝えた。
今回の措置は、連休時期などに運転手のやりくりが付かなくなるなどと反発したバス業界などに配慮したもので、座談会を通じた意見調整の結果、方向性がまとまったようだ。
労働部労働条件および就業平等司の謝倩蒨司長は「連休期の交通運輸、海底ケーブルの敷設、海上での石油探査、山間部での週ごとの交代が不可能な作業、中元節や清明節などの祭日時期の食肉処理業者などは休日を1~2日先送りすることを認める」と説明。このほか、メディアの海外取材、ツアーの海外添乗なども例外を認めるとした。
ただ、例外適用には厳しい条件を設けなければ、7日連続勤務禁止は形骸化しかねないため、労働部の郭国文政務次長は「これまでの法解釈とは異なり、コストを投じても人手を手配できない状況での例外中の例外だ」と強調した。
一方小売り・サービス業は7日連続勤務禁止の適用除外が認められず、経営上は圧力となるが、コンビニエンスストア業界では、労働力の配置、シフトの組み方などについて加盟店の指導を行ってきたため、影響は限定的とみられる。ただ、業界関係者は、2週変形労働時間でシフトを組んできた百貨店は大きな影響を受けると話した。
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