ニュース 鉄鋼・金属 作成日:2016年9月1日_記事番号:T00066157
財政部関務署は31日、中国、韓国など6カ国・地域から輸入する亜鉛めっきと炭素鋼板に対し、アンチダンピング(AD、不当廉売)関税を遡及(そきゅう)適用するか調査中で、AD関税適用が最終決定した場合、課税開始日から90日以内に輸入された製品に対し最終税率で遡及適用すると発表した。台湾初のAD関税遡及適用例となる可能性がある。1日付工商時報が報じた。
関務署は先月22日から中国、韓国、ウクライナ、インド、インドネシア、ブラジルから輸入する亜鉛めっきと炭素鋼板に対し、税率8.66~80.5%の臨時AD関税を課している。適用期間は4カ月。
関務署の謝連吉副署長は、台湾の業者からの遡及適用申請を受け、2日に遡及適用の認定基準を公告する予定と説明。AD適用の有無や最終税率、遡及適用対象リストを遅くとも来年2月半ばに発表する見通しだ。
遡及適用の認定基準は、同ダンピング調査開始の今年2月22日を基準日として、基準日から3カ月以内の輸入量が3カ月前より30%増加した場合、輸入業者に遡及適用を行うなどの内容となっている。
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