ニュース 金融 作成日:2016年9月2日_記事番号:T00066195
行政院は1日、中国籍の配偶者などに対し、台湾で台湾元建て投資信託の購入を12月にも認める規制緩和を決めた。2日付工商時報が伝えた。
金融監督管理委員会(金管会)証券先物局によると、解禁対象は3つのカテゴリーに分けられる。まず、台湾の居留証を保有する中国籍の配偶者および台湾所在の中国企業には台湾元建て投信の購入を無制限に認める。金管会の桂先農副主任委員は、「台湾に定住した中国籍配偶者や中国企業も台湾人と同様に保管銀行を通さずに投信売買を認める。為替問題も関係しないため、金額にも制限を設けない」と説明した。
また、台湾を訪れる中国人旅行者には、1回につき100万米ドル相当、累計1億米ドル相当を上限として、台湾元建て投信の購入を認める。
このほか、台湾に渡航しない中国住民については、台湾元建て投信の購入は認めないが、外貨建ての台湾株投信、海外投信、外貨建て債券の購入を認める。
金管会は関連規則を改正し、行政院の承認を得て、早ければ12月1日にも規制緩和を実施する。
桂副主任委員は、「中国籍配偶者の台湾株投信購入は中台によるサービス貿易協定には関係せず、資本市場と投信の活性化につながる。中国人観光客は投信と債券を購入できるが、個別銘柄の株式は購入できないため、台湾の上場企業が中国資本に支配されることはなく、国家安全保障上の懸念もない」と述べた。
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