ニュース その他分野 作成日:2016年9月14日_記事番号:T00066428
7日連続勤務を違法とする労働基準法施行細則(施行規則)が10月1日に発効する。ただ雇用主は労働者の同意を前提として3つの条件に当てはまる場合にのみ、最長12日間連続で勤務させることが可能となる。14日付経済日報が報じた。
労働部が発表した労基法施行細則の適用除外に関する裁量基準によると、7日以上の連続勤務が可能となるケースは▽公衆の生活の便を考慮し、祭日、記念日など国定休日に食肉処理業、運輸業に適用する場合▽海上、高山、遠隔地など就労場所が特殊で往復に時間を要する場合▽海外、船舶上、航空機上、試験会場、発電所の定期検査などで連続勤務が必要な場合──となる。
上記のケースに当てはまる場合、雇用主は従業員に6日を超える連続勤務を要求することができるが、実施期間を明記した同意書の締結が必須となる。また例外要因が終了した場合、通常の勤務体制を回復しなければならない。違反した場合、雇用主には2万~30万台湾元(約6万5,000~97万円)の罰金が科せられる。
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