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未成年子女を持つ中国人配偶者、就労を解禁


ニュース その他分野 作成日:2008年4月9日_記事番号:T00006651

未成年子女を持つ中国人配偶者、就労を解禁


 行政院労工委員会は8日、台湾人と結婚した中国人配偶者の就労規制を緩和し、未成年の子女がいる場合に限り、渡航後直ちに就労を認めると発表した。10日から申請を受け付ける。労工委は規制緩和の対象を9,000人と試算している。9日付自由時報が伝えた。

 従来規定では、中国人配偶者は結婚後2年は「旅行証」による台湾への渡航が認められているだけで、就労は禁止されていた。また、2年後に親族との同居を目的として4年間の滞在が許可されても、経済的に生活困難と認められるケースなどを除き、就労は認められていなかった。

 労工委は「中国人配偶者に家計を助ける機会を与えるため、家族に未成年の子女がいるケースを就労許可の条件に加えた」と説明した。

 台湾に滞在している中国人配偶者は今年1月時点で25万人に達するが、既に長期居留権または永住権を獲得し、就労が認められているのは8万人にとどまっている。

 労働人権協会の王娟萍執行長は、「台湾人に嫁いだ上、『台湾の子』を産んだ配偶者の就労を制限する道理はない。子供により良い生活環境を提供することにもつながる」と歓迎した。