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越境ECへの課税徹底、営業税法改正へ


ニュース その他分野 作成日:2016年9月23日_記事番号:T00066562

越境ECへの課税徹底、営業税法改正へ

 行政院は22日、越境電子商取引(越境EC)が脱税の温床となっていることを踏まえ、営業税法改正を進める方針を閣議決定した。これにより、海外EC業者が台湾向けに事業を行う場合には税籍登記が義務付けられる。23日付工商時報が伝えた。

 これまでB2C(企業と一般消費者間)商取引は消費者による申告に頼っており、海外との取引は把握できない欠点があった。法改正はそうした抜け穴をふさぐ狙いがある。

 例えば、インターネット上でのホテル予約サイト、アプリによるコンテンツ販売といった業態で海外業者は台湾での売り上げに5%の営業税が課税されることになる。

 関係者によれば、海外の納税者による税籍登記はウェブサイト上で簡易税籍登記を行うか、納税代理人に登記を委託することを認める方針だ。登記が必要となるのは、国内業者と同様に年間売上高が48万台湾元(約150万円)以上の場合となる。