ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

競業禁止時の給与半額補償、労基法施行規則に


ニュース その他分野 作成日:2016年10月11日_記事番号:T00066806

競業禁止時の給与半額補償、労基法施行規則に

 企業が従業員の退職時に同業への転職を一定期間禁じる「競業禁止条項」を設けるケースが多い問題で、労働部は7日、労働基準法(労基法)施行細則を改正し、競業禁止期間には少なくとも従業員の離職時の月額平均賃金の半額を補償金として支給するよう義務付けた。8日から実施された。同日付蘋果日報が伝えた。

 今回の改正は、昨年12月の労基法改正に競業禁止条項に関する規定が盛り込まれたことを受け、競業禁止に伴う補償額や適用期間を施行規則で定めたものだ。

 これによると、競業禁止期間は2年を超えてはならない。また、雇用主が保護したい企業秘密や技術情報のライフサイクルを超えてもならない。企業側が施行規則に違反した場合、競業禁止条項は無効と見なされる。

 競業禁止条項は同業への機密や技術の漏えいを防ぐ目的で設けられるものだが、これまで法令による明文規定がなく、労使対立の原因になっていた。