ニュース 運輸 作成日:2016年10月19日_記事番号:T00066968
財政部関務署は、保税扱いとなっている「物流センター」における通関規定を11月から緩和し、輸出時の通関手続きが簡素化される。19日付経済日報が伝えた。
通関手続き上の物流センターとは、税関が認めた保税倉庫、貨物の積み替えや配送を行うための保税区域を指す。
改正点は、物流センターに貨物が持ち込まれた段階で、物流センター側が輸入申告書類に記入すれば、貨物が輸出されたと見なすものだ。通関後、輸出業者は輸出貨物を物流センター内の保税倉庫に2年保管できる。
外国企業は物流センターで商品を調達する段階で既に貨物は輸出された扱いとなっているため、業者が別途輸出書類を作成することなく、無関税で貨物を搬出できる。
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