ニュース 商業・サービス 作成日:2016年10月20日_記事番号:T00066994
ケーブルテレビ(CATV)業界で番組配給大手3社が新規参入事業者に対し、正当な理由がないにもかかわらず、既存事業者よりも厳しい契約条件を課したのは競争制限行為に当たるとして、公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)は19日、3社に合計1億2,600万台湾元(約4億1,500万円)の罰金処分を下した。
罰金額は凱擘(kbro)が4,100万元、全球数位媒体が4,000万元、佳訊録影視聴が4,500万元。
調べによると、3社は昨年以降参入した事業者に対し、事業区域の世帯数の15%を「最低契約世帯数」と定め、それに基づきライセンス費用などを請求していた。これに対し、既存事業者はライセンス費用などが実際の契約世帯数よりも30~40%引かれており、公平会は差別に合理的な理由がないと判断した。
公平会は「3社は人気チャンネルを多く配信しており、差別待遇による競争制限行為は消費者への影響のみならず、CATV市場の競争を著しく阻害した」と処分理由を説明した。
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