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労工年金加入義務、従業員数4人以下にも拡大へ


ニュース その他分野 作成日:2016年10月21日_記事番号:T00067020

労工年金加入義務、従業員数4人以下にも拡大へ

 国家年金改革委員会は20日の会合で、従業員数4人以下の事業所についても労工保険年金(厚生年金に相当)への加入を義務付ける方向性で一致した。21日付経済日報が伝えた。

 労働部も加入義務の拡大を支持しており、勤労者125万人が恩恵を受ける見通しだ。ただ、雇用主にとっては労工保険料、全民健康保険料、退職金拠出で少なくとも533億台湾元(約1,750億円)の負担増となる。

 同日の会合では、全国公務人員協会の李来希理事長が、従業員数4人以下の事業所にも労工保険年金の加入義務を課す方向で労工保険条例を改正すべきだと主張し、労働界や学識者からも賛成意見が相次いだ。

 労働部労働保険司の石発基司長は「雇われた労働者であれば全て強制的に加入し、権益にあずかるべきで、たとえ従業員が1人でも加入を義務付けるべきだ」と指摘した。

 現在の労工保険条例では、従業員数5人以上の事業所にのみ労工保険年金への加入が義務付けられている。このため、従業員数4人以下の事業所の従業員は職業工会(業界労働組合)経由で労工保険に加入することが多かった。この場合、保険料の負担比率は勤労者6割、政府4割だが、労工保険への加入義務が4人以下の事業所にも拡大されれば、政府の社会保障費の節減にもつながる。