ニュース 運輸 作成日:2016年10月24日_記事番号:T00067049
立法院は21日、国際スピード郵便(EMS)などを使った個人輸入が関税逃れの温床になっていることを受け、課税価格3,000台湾元(約1万円)以下であれば輸入関税を免除する規定の適用を月1回に制限することを盛り込んだ関税法改正案を可決した。22日付聯合報が伝えた。
今回の改正は、電子商取引(EC)の普及で、個人輸入が増え、免税規定を悪用するケースが目立つことへの対策だ。
改正関税法は「頻繁な輸入」を免税規定の対象外としているが、細則となる小包輸出入に関する通関規定に基づき、課税価格3,000元以下の商品であっても、30日以内に2回以上、半年で6回以上、国際郵便で輸入した場合、免税対象から除外される。これにより、高額の商品を購入した場合、1件当たり3,000元以下に小分けして輸入するといった抜け道も使えなくなる。
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