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法人会計事務所、営業税は非課税


ニュース 商業・サービス 作成日:2008年4月11日_記事番号:T00006715

法人会計事務所、営業税は非課税


 行政院金融監督管理委員会(金管会)の呉琮璠委員は10日、会計師法の改正に伴う会計士事務所の法人化をめぐり、税負担が増えるとして、業界に抵抗感が根強いことについて、営業税(付加価値税)を課さない方針を明らかにした。11日付経済日報が伝えた。

 呉委員は同日、アーンスト&ヤング(安永会計師事務所)との会合で、「法人会計事務所は売り上げがないため、営業税を課すのは不合理だ」と指摘し、財政部との間でも見解が一致していることを明らかにした。営利事業所得税(法人税)を課税するか否かについては、業界との財政部との調整が必要になるとの認識を示した。

 アーンスト&ヤングの王金来所長は、「法人税を課税するとしても、所属会計士にとっては課税が2段階方式になるだけだ。会計士の所得税率は通常最高税率の40%に達しており、税負担は増えない」と指摘した。事務所が25%の法人税分を先に源泉徴収した後で、分配利益を個人所得税として納税しても結局は変わらないためだ。

 ただ、所属会計士を法人会計事務所の一般株主と同一視すべきかどうかには見解の相違もあり、監督機関との調整が待たれる。