ニュース その他分野 作成日:2016年11月2日_記事番号:T00067184
立法院は1日、満60歳、加入15年以上の退職者について、労工退休金(勤労者退職金)の受給方式を毎月の分割受給方式(年金方式)か一時金方式のいずれかから選択できるようにする内容の「労工退休金条例」改正案を可決した。対象は632万人で来年にも実施される。
現在導入されている新制度下の労工退休金は、満60歳以上、加入満15年以上の勤労者の場合、毎月の分割受給方式で、加入15年未満の場合は一時金方式でそれぞれ受け取ることになっている。今回の改正では、加入満15年以上の勤労者が自分で資金運用したい場合、労工退休金を一括で受け取ることができるようになる。
労働部労働福祉退休司の孫碧霞司長は「当初分割受給方式としたのは、退職後の安定した退職金収入を確保し、生活が困窮しないようにする狙いだった。しかし、制度導入から10年以上がたち、資金の運用余地が小さ過ぎるとして、一時金方式の導入を求める声があった」と説明した。
現行の労工退休金条例は2005年に施行されており、新制度下で加入15年という条件を満たす勤労者が現れるのは20年以降となる。
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