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コンビニ騎楼での喫煙、台中市が初の罰金制導入へ


ニュース 社会 作成日:2016年11月4日_記事番号:T00067240

コンビニ騎楼での喫煙、台中市が初の罰金制導入へ

 台湾のコンビニエンスストアでは店舗前の「騎楼」(建物のアーケード下の歩道部分)にイスやテーブルを設置しているケースが多く、店内でたばこを販売していることもあり、愛煙家が店先で一服する姿をよく見かける。しかし台中市はこのほど、台湾全土に先駆けてセブン-イレブン、全家便利商店(台湾ファミリーマート)、萊爾富(ハイライフ)、OK超商の店舗前の騎楼を禁煙エリアとすることを決めた。即日より38店舗で勧告が行われ、来年1月より同エリアで喫煙した場合、2,000~1万台湾元(約6,600~3万3,000円)の罰金が科せられることになる。4日付自由時報が報じた。

 現在、「煙害防制法(たばこによる健康被害防止法)」の規定では病院や診療所および駅の騎楼での喫煙は禁じられているが、その他の騎楼は対象に含まれていない。しかし、コンビニ前での喫煙に対し、周辺マンションの住人や歩行者からの苦情が多いとして台中市は、煙害防制法の「監督機関が指定する場所を禁煙エリアに指定できる」との条文を基にコンビニ騎楼での喫煙禁止を決めた。

 台中市には現在、コンビニが約1,200店存在するが、まず交差点近くの店舗など指標的な店舗38店をモデル地点として先行実施する。