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作成日:2008年4月14日_記事番号:T00006737
保証債務の限定継承、成人にも拡大へ
立法院司法法制委員会は11日、遺産相続時の保証債務の限定継承を成人にも拡大し、過去にさかのぼって適用する内容の民法継承編施行法改正案を議決した。与野党合意が成立したことで早ければ今月22日の立法院本会議で改正法が成立する見通しとなった。12日付経済日報が伝えた。
昨年末の民法改正では、限定継承の対象となる被相続人を法律上の行為能力がない未成年者と禁治産者に限定していた。改正法案は、遺産相続後に被相続人が連帯保証人となっている債務返済に問題が生じた場合、連帯保証債務の相続人が成人か未成年かを問わず、債務返済責任を相続資産の範囲内に限定するとしている。ただ、改正法施行までに返済済みの債務については、返還を請求できないとした。
例えば、子供が死亡した母親の遺産300万台湾元(約1,000万円)を相続し、母親が1000万元の債務の連帯保証人になっていたことを知らなかったケースで、債務者が姿を消し、保証債務が不履行となっても、子供は相続した300万元の範囲内で債務を返済すればよく、700万元の返済責任は負わない。
ただ、法務部と司法院は法律の不遡及(そきゅう)性を理由に改正に反対している。法務部の郭林勇政務次長は「債権者の財産権保護にも考慮すべきで、条文は全面的な見直しが必要だ」と指摘。行政院金融監督管理委員会(金管会)の担当幹部も「法改正で銀行は融資にさらに慎重になるとみられ、金融と経済発展に極めて不利な内容だ」と再検討を求めた。