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作成日:2008年4月14日_記事番号:T00006739
労工保険年金、給付率を引き上げへ
立法院は11日、導入時期が遅れる見通しなっている労工保険年金(厚生年金に相当)について、同年金条例改正案の審議を再開することを決議した。これに関連し、行政院労工委員会の盧天麟主任委員は、労工年金の給付額算定式に盛り込む所得代替率基数を当初案の1.3%から1.5%に引き上げることを容認する姿勢を表明した。これにより、同年金の給付率が引き上げられる可能性が出てきた。12日付経済日報が伝えた。
労工委が立法院に示した計算方式は、所得代替率基数を当初案の1.3%に据え置き、保険料率を制度発足から2年は6.5%とし、2年ごとに0.5%ずつ引き上げ、最終的に11%とする内容となっている。また、給付額の基準となる平均賃金は、保険加入期間のうち賃金額が最も高い15年間の平均とするとしている。
しかし、立法院では所得代替率基数を1.5%とし、平均賃金の算定基準を保険加入期間のうち賃金額が最も高い3年間の平均とすべきとの意見が出ている。これについて、盧主任委員は「保険料率の調整が伴うのであれば、個人的には受け入れ可能で、協議に応じられる」との認識を示した。
労工委案によると、勤続30年で平均月収4万台湾元(約13万2,000円)の年金加入者に対する予想給付額は、所得代替率基数1.3%、平均賃金の平均期間を15年とした場合、月額1万5,600元だ。これに対し、立法院案では、所得代替率基数を1.5%、平均期間を3年(平均月収4万3000元)とした場合、予想給付額は月額1万9,350元となる。