ニュース 運輸 作成日:2016年11月15日_記事番号:T00067425
行政院と立法院の政策調整会合(行政立法協調会報)は14日、台湾と香港・マカオの経済交流を拡大するため、「香港マカオ関係条例」を改正し、海運、空運事業者の営業税、所得税の二重課税防止措置を講じる方針を固めた。15日付自由時報が伝えた。
改正案は▽台湾の海運・空運事業者が香港、マカオで得た運輸収入および所得▽香港・マカオの海運・空運事業者が台湾で得た運輸収入および所得について、互恵原則に基づき、営業税と所得税を減免するとの内容だ。
財政部国際財政司によると、香港・マカオは主権状態の「特殊性」から通常の国家間での租税協定を結ぶことができない事情があった。そこで、香港マカオ関係条例に関連規定を盛り込むことになった。
台湾とマカオは昨年末、航空会社の二重課税回避協定を結んでいるが、実際の租税減免は条例改正後に開始される。
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