ニュース 食品 作成日:2016年11月28日_記事番号:T00067658
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は25日、自動販売機で販売される食品に消費期限を明示することを義務付ける内容の「食品自主衛生管理ガイドライン」を定める方針を明らかにした。26日付聯合報が伝えた。
自動販売機では缶入り飲料には消費期限の表示があるが、カップ入りのミルクティー飲料などの場合、消費期限が表示されておらず、保存環境に関する規定もないとして、改善を求める声があった。
ガイドラインは、自動販売機で食品を販売する場合、食品安全衛生管理法と食品の適正衛生規範(GHP)を満たす必要があるほか、冷蔵飲料は7度以下、冷凍食品は氷点下18度以下の温度で保存することなどを定めている。また、「ばら売り食品」の規範に準じ、消費期限、原産地、アレルギー物質などの表示を義務付ける。違反者には食品安全衛生管理法に基づく罰金(最高2億台湾元=約7億円)を適用する。
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