ニュース その他分野 作成日:2016年12月1日_記事番号:T00067752
立法院財政委員会は30日、台湾で事業展開する海外の越境電子商取引(越境EC)業者に台湾での納税者登録(税籍登記)を義務付ける内容の営業税法改正案を可決した。1日付経済日報が報じた。
これにより、例えばホテル予約サイトの「アゴダ」や「ブッキング・ドット・コム」などは台湾の消費者への販売分について、地場業者と同様に5%の営業税を納付することが義務付けられる。
許虞哲財政部長は「法案成立後、関連法令の検討を行い、周知期間を設けた上で、早ければ来年5月にも施行する」と述べ、初年度に少なくとも13社が納税者登録を行い、9億台湾元(約32億円)の営業税収が見込めると試算した。
海外の越境EC業者は地場業者と同様、台湾での売上高が月間4万元、年48万元を超えれば、営業税の納付が必要となる。
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