ニュース 社会 作成日:2016年12月1日_記事番号:T00067754
海外で日本人がテロなどの犯罪行為に巻き込まれ、死亡または重い障害が残った場合に弔慰金を支払う「国外犯罪被害弔慰金支給法」が30日施行された。台湾では、日本国内に住所を持たない在住者の場合、交流協会が申請窓口になる。
同法は、日本国民が海外で故意による犯罪で死亡した場合は遺族に弔慰金200万円、両目失明、言語機能喪失、両上肢の肘関節以上を喪失など、障害等級第1級相当の重度障害が残った場合は被害者に見舞金100万円を支給すると定めている。被害者と加害者が親族関係にある場合や、被害者が正当な理由なく高度な危険が予測できる地域に滞在していた場合は、支給されないことがある。
支給申請は都道府県の公安委員会に行うが、台湾に居住していて日本国内に住所を持たない場合は交流協会の台北・高雄の両事務所が申請窓口となる。
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