ニュース その他分野 作成日:2016年12月5日_記事番号:T00067803
会社法の改正検討を進めている民間委員は、董事が会社法違反が疑われる行為に走ったり、勧告を聞き入れなかったりした場合、監督機関や裁判所が問題の董事を強制的に解任できる「董事失格」の制度を導入する方向性を打ち出している。4日付経済日報が伝えた。
現行会社法では董事が犯罪で有罪判決が確定すれば、解任されることがあるが、董事失格制度は董事による不適切な行為に対し、より前段階から積極的に介入することでコーポレートガバナンス(企業統治)を強化する狙いがある。
これまでは役員改選時のテクニカルな妨害行為や株主総会荒らしといった行為に対し、株主が提訴したとしても、判決が出るまでに時間を費やし、董事の3年間の任期が判決前に満了してしまうといった問題点があった。また、董事や経営者によるインサイダー取引があった場合でも、有罪判決が確定するまで董事を解任できなかった。
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