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自由港区の輸出貨物、海運速達貨物として通関可能に


ニュース 運輸 作成日:2016年12月7日_記事番号:T00067852

自由港区の輸出貨物、海運速達貨物として通関可能に

 財政部関務署はこのほど、自由港区の輸出貨物を近隣の港湾の「海運快逓貨物専区(海運速達貨物専用区)」に運んで通関することを認める方針を固めた。7日付工商時報が伝えた。

 今回の措置は第1段階で、通関方式の多様化を図る狙いがあり、当面は台北港のみが対象。輸出業者は貨物の特性を踏まえ、手続きが容易でコストが安い方式を選択し、通関できるようになる。海運快逓貨物専区経由の通関には、「X7様式」の簡易申告書を用いる。貨物価格が5万台湾元(約18万円)以下で、海運快逓貨物専区の通関貨物規定を満たし、かつ一般通関申告書での通関が必要な貨物ではないことが条件。

 関係者によると、海運速達貨物は現在、電子商取引(EC)による商品輸出が大部分を占めるという。

 港湾運営会社の台湾港務(TIPC)は現在、台北港と中国のアモイ(廈門)港を結ぶ定期貨物便の開設に向けた交渉を進めており、実現すれば海運快逓貨物専区経由の輸出が増えそうだ。