ニュース その他分野 作成日:2016年12月7日_記事番号:T00067854
立法院は6日、成立が大幅に遅れていた労働基準法(労基法)改正案を可決した。週休2日制の導入、休日勤務手当の引き上げ、特別休暇(有給休暇)の充実、一般勤労者と公務員の国定休日(祝日)一本化などを盛り込んだ。7日付経済日報が伝えた。
改正労基法の最大の柱は週休2日制の導入だ。法定休日(例仮)と所定休日(休息日)を7日間に各1日付与する「一例一休」方式を採用した。法定休日は原則として出勤を命じてはならず、所定休日は労使合意に基づき、勤務が可能だ。雇用主が所定休日に出勤を求める場合には時間外勤務手当を倍額支給しなければならない。このため、勤労者の立場から見れば、休日勤務時の手当収入が大幅に増えることになる。
次に一般の勤労者の国定休日を7日間削減し、公務員と休日数を一本化する。労働界からは反発もあったが、法定労働時間が週40時間に短縮され、「一例一休」が実施されることで、勤労者の大半は休日が増える。
第3のポイントは入社間もない従業員の特別休暇(有給休暇)を拡充したことだ。改正後の特別休暇の付与日数は、勤続6カ月以上で3日、満1年で7日、満2年で10日、満3年で14日となり、勤続5年目までは付与日数が公務員を上回る。
このほか、勤労者が企業の労基法違反を発見した場合、雇用主、監督機関、検査機関に申し立てを行うことができるようにし、企業への罰則も強化された。
改正労基法は規定に従い、総統が10日以内に公布する。暫定的に復活している7日間の国定休日は、12月25日の憲法記念日が最後の休日扱いとなり、来年から削減される。
「涙をのんで受け入れる」=産業界
中華民国全国工業総会(工総、CNFI)の蔡練生秘書長は「『一例一休』の内容は受け入れられないものだが、経営側も政府が労働団体の激しい抗争に直面した様子を目にしており、政府が対応に苦慮したことは理解する」と述べた上で、「産業団体が街頭で抗議することはなく、涙をのんで受け入れる」と述べた。
一般勤労者の国定休日7日間削減に対し、労働団体が発煙筒を立法院に投げ込むなどの抗議活動を行った(6日=中央社)
中華民国工商協進会(CNAIC)の林伯豊理事長は「政府が労働政策を見直す際には、労使対立を生むべきではない。対立を解消できた蔡英文総統に感謝する」と述べ、国定休日問題の解決などに一定の評価をした上で、「有給についてはなおも受け入れられない。機会を見て政府、労働者側と交渉を続けたい」と語った。
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