ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

外国人材の獲得に特別法、所得税半減措置も


ニュース その他分野 作成日:2016年12月7日_記事番号:T00067857

外国人材の獲得に特別法、所得税半減措置も

 国家発展委員会(国発会)は6日、林全行政院長に対し、優秀な外国人ホワイトカラー人材の獲得に向け、台湾が必要とする高い水準の技術を有する専門家が台湾で就業する場合、個人総合所得税(所得税)負担を3年間にわたり半分に減らすなどの優遇措置を含む特別法「外国専業人材招聘・雇用法」の制定に関する報告を行った。7日付工商時報が報じた。

 国発会の報告によると、同特別法は外国人ホワイトカラーに適用され、さらに「一般専門人材」と「高級専門人材」の分類を設けた上で、それぞれに異なる程度の規制緩和を実施する予定で、各事業の監督機関が産業別に規定を設定することになるという。なお財務部の構想では、租税上の優遇措置には「高級専門人材」のみが対象となる見通しだ。

 またこれまで外国人ホワイトカラーが台湾で就業し、子供が生まれた際、その子が居留証を取得できるまでに6カ月間の「待機期間」が設けられていたが、特別法の制定により直ちに取得できるようになり、全民健康保険に加入することが可能となる見込みだ。

 このほか、「高級専門人材」の場合は居留期間の3年から5年への延長、転職の際に雇用主を通じた申請を免除することなども検討されている。