ニュース その他分野 作成日:2016年12月8日_記事番号:T00067884
改正労働基準法(労基法)の成立を受け、勤続年数が短い勤労者に対する特別休暇(有給休暇)の付与日数が増加する一方、特別休暇の翌年への繰り越しは認められず、未消化分は雇用主による買い取りが義務付けられる。8日付蘋果日報が伝えた。
1984年の労基法施行以来、特別休暇の日数が増えるのは初めてだ。来年1月1日の改正労基法施行後、特別休暇の付与日数は▽勤続6カ月以上、3日▽満1年、7日▽満2年、10日▽満3年、14日──となる。現状では多くの企業が特別休暇の未消化分を翌年以降に繰り越すことを認めているが、改正労基法では繰り越しが認められなくなる。
労働部によると、特別休暇は入社日を基準に算定する。例えば今年12月1日に入社した従業員は、来年6月1日に勤続期間が満6カ月を迎え、3日間の特別休暇を付与される。3日間の休暇は勤続満1年を迎える直前の11月30日までに消化しなければならず、未消化分は雇用主が買い取る必要が生じる。
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