ニュース その他分野 作成日:2016年12月9日_記事番号:T00067912
改正労働基準法(労基法)の施行に伴い、時間外勤務手当の計算式が複雑化するため、労働部には企業からの問い合わせが相次いでいる。9日付蘋果日報が伝えた。
時間外勤務手当の計算式は▽通常の勤務日に残業した場合の規定は変更なし(最初の2時間は3分の1割増、それ以降は3分の2割増)▽休日出勤が可能な所定休日(休息日)に勤務する場合は、最初の2時間が3分の4割増、その後は3分の5割増とし、勤務時間が4時間未満でも4時間分を支給しなければならない▽国定休日に出勤する場合は賃金を倍額支給とし、勤務8時間未満でも1日勤務したと見なす▽法定休日(例假日)は勤務を認めないが、災害など突発事態でやむを得ず勤務する場合には賃金の倍額支給に加え、代休を付与する──とするものだ。
企業からは「4時間未満でも4時間分で計算しなければならないのか」という問い合わせが多いという。規定に違反した場合、企業には2万~100万台湾元(約7万2,000~360万円)の罰金が科される。
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