ニュース その他分野 作成日:2016年12月12日_記事番号:T00067939
改正労働基準法(労基法)成立を受け、年度内に消化できなかった特別休暇(有給休暇)の買い取りや所定休日(休息日)の時間外勤務手当増額が義務付けられることについて、労働部はアルバイト41万人も適用対象になるとの認識を示した。10日付蘋果日報が伝えた。
調査によれば、これまではアルバイトの6割が特別休暇を取得できなかったが、今後はアルバイトについても、勤続期間の条件を満たせば、雇用主による特別休暇買い取りが義務付けられる。
ただ、アルバイトは当然フルタイム勤務者よりも就労時間が短いため、アルバイトの特別休暇の付与日数は、通年実働時間をフルタイム従業員の通年の労働時間で割って求めた割合で計算する。
例えば、勤続2年のフルタイム従業員には10日の特別休暇が付与されるが、アルバイト(1週間当たりの平均労働時間22.2時間で計算)には5.6日の特別休暇が付与される。それを全く未消化の状態で雇用主を買い取る場合、時給133台湾元(約480円)で計算すると、特別休暇の買取額は5,959元となる。
所定休日(休息日)の時間外勤務手当増額については、アルバイトが週6日勤務した場合、1日分について適用される。
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