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改正原産地認定規則、17日から適用


ニュース その他分野 作成日:2008年4月16日_記事番号:T00006800

改正原産地認定規則、17日から適用

 
 財政部は17日から輸出貨物に対する原産地認定規則を改正する。改正規則では、輸出貨物の本体または包装に表示された原産地が申告書類と一致していれば、表示通りに原産地を認定すると規定している。改ざん、破壊などがなく、他に原産地を偽装を疑わせる事象がないことが条件。16日付経済日報が伝えた。

 輸入貨物に原産地が表示されていない場合は、運送契約、コンテナの輸送経路、船舶の運航記録、その他原産地を示し得る文書によって、原産地を認定する。

 税関当局は輸出貨物の積み替えられたり、表示が取り除かれたりして、原産地の認定が難しい場合には、輸入者に書面で説明を求める。