ニュース 政治 作成日:2016年12月16日_記事番号:T00068054
立法院内政委員会は15日、住民投票法(公民投票法)改正案を可決(初審)し、最終的に領土変更、憲法改正が同法に基づく全国規模の住民投票の対象から除外された。16日付中国時報が伝えた。
国民党の黄昭順立法委員(後方左)は、「住民投票法に領土問題を含めることに反対したから、国民党は政権を失った」と、あえて賛成する態度を示し、民進党に迫った(16日=中央社)
領土変更と憲法改正は台湾の「法理上の独立」につながるデリケートな案件だけに与野党が激しく対立。民進党は両項目を住民投票の対象には含めず、いずれもこれまで同様、憲法の増補条文の規定に基づいて処理するとの修正動議を提出し、委員会可決にこぎ着けた。
今回領土変更と憲法改正が住民投票法の枠組みから除外されたのは、民進党への政権交代に伴う中台関係の冷え込みと密接に関係している。審議過程では野党国民党が民進党に対し、領土主権問題で明確な態度表明を迫り、領土変更を住民投票法の対象に含めることにあえて賛成する委員が出る異例の事態となった。これに対し、民進党は態度をあいまいにせざるを得ず、最終的に憲法規定への回帰で決着した。
憲法の増補条文に基づけば、領土変更と憲法改正には立法委員の4分の1による発議、4分の3による出席、その4分の3による賛成で可決した上で、公告から半年後、住民投票で過半数の賛成を得る必要がある。
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