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休息日の9時間超残業、基本時給の支給要【表】


ニュース その他分野 作成日:2016年12月19日_記事番号:T00068079

休息日の9時間超残業、基本時給の支給要【表】

 労働部はこのほど、改正労働基準法下での週休2日制による所定休日(休息日)について、9時間を超える部分については、基本時給の支給は必要ないとした当初方針を撤回し、9時間を超え12時間までの勤務について、基本時給を支給すべきだとする判断を示した。17日付工商時報が伝えた。

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 労働部は当初、休息日の賃金額を8時間分の時給に基づき計算するとの方針を示し、それを超過した勤務分の時給が反映されない事態が生じたため、立法委員、学識者、労働団体などから批判が相次いでいた。

 例えば、月額給与3万6,000台湾元(約13万円)で日給換算1,200元、時給換算150元の勤労者が休息日に9時間を超え12時間までの勤務を行う場合、労働部による当初の説明では時間外勤務手当を2,900元しか受け取れないことになっていたが、新たな説明では、9時間を超え12時間までの勤務に基本時給が4時間分支給されることになるため、賃金は600元増の3,500元となる。

 文化大学法律学科の邱駿彦教授は「休息日の勤務は1時間でも12時間でも残業だ。勤務前半には基本時給を適用し、後半には適用しないというわけにはいかない。法理的には均一に処理すべきだ」と指摘した。