ニュース その他分野 作成日:2016年12月19日_記事番号:T00068079
労働部はこのほど、改正労働基準法下での週休2日制による所定休日(休息日)について、9時間を超える部分については、基本時給の支給は必要ないとした当初方針を撤回し、9時間を超え12時間までの勤務について、基本時給を支給すべきだとする判断を示した。17日付工商時報が伝えた。
労働部は当初、休息日の賃金額を8時間分の時給に基づき計算するとの方針を示し、それを超過した勤務分の時給が反映されない事態が生じたため、立法委員、学識者、労働団体などから批判が相次いでいた。
例えば、月額給与3万6,000台湾元(約13万円)で日給換算1,200元、時給換算150元の勤労者が休息日に9時間を超え12時間までの勤務を行う場合、労働部による当初の説明では時間外勤務手当を2,900元しか受け取れないことになっていたが、新たな説明では、9時間を超え12時間までの勤務に基本時給が4時間分支給されることになるため、賃金は600元増の3,500元となる。
文化大学法律学科の邱駿彦教授は「休息日の勤務は1時間でも12時間でも残業だ。勤務前半には基本時給を適用し、後半には適用しないというわけにはいかない。法理的には均一に処理すべきだ」と指摘した。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722