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改正労基法、一部年末施行で混乱


ニュース その他分野 作成日:2016年12月22日_記事番号:T00068161

改正労基法、一部年末施行で混乱

 蔡英文総統は21日、今月6日に可決された改正労働基準法(労基法)のうち、施行期日が明示されていなかった週休2日制(一例一休)、休息日(所定休日)の時間外勤務手当増額など7つの条文を23日から施行すると発表した。企業は12月分の給与で複雑な計算を強いられるため、混乱が広がっている。22日付蘋果日報が伝えた。

 今回の労基法改正では10の条文が改正されたが、7つの条文には施行日が明示されていなかった。このため、中央法規標準法の規定に基づき、7つの条文は総統による公布の翌々日(23日)に効力が生じる。

 国定休日と有給休暇に関する改正条文は1月1日施行が明記されているため、憲法記念日(12月25日)は予定通り休みになり、休日出勤時の賃金規定も改正前のものが適用される。

 製造業界関係者は「政府の突然の動きはあんまりだ。12月の時間外勤務手当には2つの計算法が存在する。システム修正が間に合わないため、23日以降の残業代は手作業で加算せざるを得ない」と漏らした。