ニュース その他分野 作成日:2016年12月23日_記事番号:T00068187
改正労働基準法(労基法)下での週休2日制実施により、法定労働時間や休暇規定の制限を受けない裁量労働制(俗称「責任制」)の勤労者にも7日間に1日の休息日(所定休日)が付与される可能性が出てきた。23日付経済日報が伝えた。
黄国昌立法委員(時代力量)は22日、立法院社会福利・衛生管理委員会での質疑で、裁量労働制について定めた労基法84条の1は、法定休日(例假日)と休暇取得について、労基法の適用除外を定めているが、休息日については定められていないため、裁量労働制の勤労者にも7日間に1日の休息日を付与すべきではないかと質問した。
これに対し郭芳煜労働部長は「今回の労基法改正には84条の1は含まれていないが、勤労者にメリットがあるならば反対しない」と答弁した。郭労働部長はその後、「法務面での検討、学識者の意見聴取を行い、正式に決定したい」と前向きな意向を示した。
仮に裁量労働制の対象業種にも7日間の1日の休息日付与が義務付けられた場合、警備員、介護ヘルパーなどの業種では、シフトが組みにくくなるなどして、人手不足が深刻化する可能性もある。
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